NAKAJIMAYA

離婚時の不動産売却専門
サイト

今の住居は離婚時にどうすれば良いの?

今住んでいる家、まだ残っている住宅ローン、売却にかかる時間など、離婚時の不動産に関するお悩み・ご相談を受け賜わります。

お問い合わせ

離婚による不動産売却について
まずはご相談ください

離婚に伴う不動産売却について、ご説明させて頂きます。

Check 1

離婚の際、今の住まいはどうなるの?

権利関係の確認が必要です

まずは所有不動産が
財産分与の対象なのかを考える必要があります。

対象となる財産
  • 自宅、自動車などの分割できない資産も対象。 
  • マイナスの資産も対象となる(借金などの負債)
  • 配偶者に隠して所有していた不動産も対象。
  • 証券、預金、保険も対象。
    (相続した土地の上に夫婦の財産として家を建てた場合は対象となる。)
対象とならない財産
  • 親族からの相続や贈与財産
  • 婚姻前の資産
  • 親族全額負担により、購入した家
  • 結婚前の貯蓄でどちらか一方が購入した家
    ※結婚前と後では対象が異なります。

共働き・一方が専業主婦(主夫)でも
原則2分の1の財産分与となる

住み続ける場合

もし今住んでいる住居にどちらかが住み続ける場合は、現在お住いの不動産価値を査定し、査定価格の半分を現金で相手に支払う場合がほとんどです。

売却する場合

不動産の売却後、手元に戻った金額の半分を相手に支払います。住宅ローンの返済が完了していない場合は売却額から返済し、残りの半分を折半します。

Check 2

住宅ローンが残っている場合はどうすればいい?

アンダーローンになるかオーバーローンになるか
事前に不動産価格の確認が必要です

不動産の売却を決めたが住宅ローンがまだ残っている場合、名義(対象になるか)、残高(残りの返済額)を確認し、内容に応じて債務を分配します。離婚によって債務は消滅しません。
一方が手放す場合、価格とローンの差額が財産分与の対象となります。

case 1名義人でない方が住み続ける場合

名義変更や新たにローンを組む必要があるなど、
手続き等が複雑になるケースがあります。
今お住いの家に住み続けたい場合はお早めにご相談ください。

case 2売却する場合

ローンの残高と査定価格を照らし合わせ、
家を売却したお金で残りのローンを完済できる(アンダーローン)か、
完済できない(オーバーローン)か
判断します。

査定価格が住宅ローン残高を上回る場合
アンダーローン

住宅ローン返済後の差額を二人で分ける。

査定価格が住宅ローン残高を下回る場合
オーバーローン

売却後も住宅ローンが残り、預貯金などで支払う場合や
住み続けるしかない場合、債権者に承諾を得て任意売却へと移行する。
または、一方がローンを払い続ける。

オーバーローンの場合

家は財産分与の対象にならないと考えられています。家は除外して他の財産を2分の1に分け合うこととなります。住宅ローンについては、名義変更をしない限り、離婚後も「住宅ローン名義人」が支払っていくことになります。

Check 3

不動産の売却にはどれくらい時間がかかるの?

実際に売却が完了するまでには
平均6ヶ月〜12ヶ月掛かります

売却しようと思っても、すぐに売却できるわけではありません。希望価格に近い形で売却するまでには一定の時間がかかることが多いです。なるべく早いタイミングでご相談ください。

不動産売却の流れ

ご相談

相談内容は外部には漏れませんので
早めのご相談をおすすめします。

査定

アンダーローン・オーバーローンの判断も
まずは査定をすることから始まります。
早めの査定をおすすめします。

弊社との
媒介契約

弊社に売却のご依頼を頂いた後、売却活動に入ります。

売却活動

売却までの時間に余裕があったほうが
適正な価格で売却しやすくなります。
大変な時期ですが後悔をしないためにも早めの準備をおすすめします。

売買契約

通常、引き渡しまで約15日から30日掛かります。
引越しの準備、各種手続きを引渡しまでに行ってください。

引渡し

ここではじめて売却価格の全額が入金し
この後、財産分与等の所有財産の清算がはじまります。

Q&A

Q. いつ相談すればいいか?
なるべく早い段階でご相談ください。 査定のご相談は一括査定サイトのように多くの不動産会社に情報の開示はありません。
Q. 家の売却が近所に知られてしまわないか?
情報の発信が必要になりますので知られてしまいます。  ただし、買取の場合は知られずに売却できます。
Q. 遅い時間でも相談できますか?
遅い時間でも事前にご予約頂ければ問題なくご相談できます。東京・神奈川でしたらご指定の場所まで伺う事も可能です。また、お電話やオンラインでのご相談も可能です。